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市民と流民

市民と流民

階級義務人権対応冒険者ランク備考
上級市民納税(2割)最上位S
中層市民(上位)納税(2割)尊重A[1]
中層市民(下位)納税(2割)尊重B[2]
下層市民納税(1割)尊重C[3]
流民税金免除非民扱いD〜E[4]
犯罪者没収対象処刑-
  • [1]特別な存在。対生物災害要員としての側面
  • [2]努力をした特殊技能をもった専門職。特別な仕事(緊急依頼)をする
  • [3]市民。肉体労働者。平均的な稼ぎは市民よりやや下
  • [4]表の最底辺。犯罪者よりはまし。

D・Eランクの冒険者、孤児、市街の外から移住してきた者については流民として扱われる。
流民は法によって守られないが、納税の義務もない。怪我をしても何の補償もない。完全な自己責任。

市民権の取得のための手段としては、一旦冒険者となりランクC以上に昇格するか、
(冒険者になる前なら)凍結された市民権を解除する手数料(金貨1枚)と
その期間の税金(追徴分上乗せ)を支払うか、両親とも市民の家の子として誕生するか。
流入してきた集落民でも納税さえ可能なら市民として登録されるので、
市民としての待遇を受けたいのなら、役所に直行すべし。手続き必須。

冒険者になってしまうと『最底辺』として市民権を持っていたとしても一旦凍結される。
ランクCまで何があっても解除されない。

親を失った子供が孤児として市民権を剥奪される事が起こり得るため、
人頭税制を採用、または併用しているものと思われる。
(おそらくは収入比に対する控除もあると考えられる)

市民には一定金額の人頭税が税金として徴収される。
冒険者(ランクC以上)は窓口での精算時に都度都度1割分源泉徴収される。
冒険者(ランクB以上)はさらに復興税も加算されるため、源泉徴収が2割となる。